2021-04-23 第204回国会 参議院 本会議 第18号
法案では、加害者の保護や更生に重きが置かれ、犯罪被害者本人や御家族の思いが置き去りにされています。加害者が少年であろうと誰であろうと、被害者本人や御家族が受けた痛みや悲しみ、悔しさは一つも変わりません。
法案では、加害者の保護や更生に重きが置かれ、犯罪被害者本人や御家族の思いが置き去りにされています。加害者が少年であろうと誰であろうと、被害者本人や御家族が受けた痛みや悲しみ、悔しさは一つも変わりません。
この制度は、犯罪被害者本人やその御遺族はもとより、必要に応じて犯罪被害者の兄弟姉妹等の関係者についても対象としているところでございます。 警察庁といたしましては、犯罪被害者等の精神的被害の回復に資する同制度の適切な運用について、引き続き都道府県警察を指導してまいりたいと考えているところでございます。
その一方で、犯罪被害者本人及びその家族の人権については一言一句出ていないわけでございます。その結果として、犯罪被害者の支援など、犯罪被害者の人権を守る取り組みが大きくおくれてきたことは否定できませんで、まさに現行憲法の大きな欠陥の一つであったわけで、これを改正しようとするものでございます。
まず第一点に、この制度は、特に弱い立場にある犯罪被害者の方、これは、犯罪被害者本人とその家族、それから被疑者、被告人の家族、それから少年の被疑者、被告人、こういう方に対する報道によるプライバシーの侵害、それから過剰な取材、これに限定して救済の対象にするというものでございます。広く一般の報道被害を対象にするものではございません。それが第一点でございます。